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凍結期限を迎えたときの手続きの流れ

凍結管理担当から、お預かりしている凍結精子・卵子・胚が凍結期限を迎えた際のお手続きについてご案内します。

 

当院で凍結胚・精子・卵子をお預かりしている方は、凍結期限を迎えたときに手続きが必要です。

保管を延長する場合、延長せずに廃棄する場合どちらも手続きが必要です。

 

手続きの流れは以下のようになっています。

 

①保存期限月の中旬ごろに@linkアプリで「凍結胚・卵子・精子の更新手続きについて」というお知らせをお送りいたします。

 

※アプリ以外ではお知らせをしていませんので、アプリを消去した場合などはメッセージを受けとれません。

通院が終了していても胚や精子、卵子を凍結保管している間はアプリを消さず、通知はオンのままにしておいてください。

もしアプリを消去した場合は、ご自身で保存期限をご確認いただき、保存期限の翌月にお手続きをお願いいたします。(保存期限は凍結報告書で確認できます)

 

 

②保存期限の翌月中に、「凍結保存検体の更新手続きについて」のページに記載されている手順に従って手続きを行ってください。

 

●保存延長の場合…保管延長同意書をホームページからダウンロードしていただき、「提出用」を当院まで郵送してください。

また保管料を指定の口座にお振込みください。

(保管料の領収書は原則として発行しておりません。ご入用の際はクリニックにお申し付けください。)

(同意書の提出と保管料の振り込みの順番は問いません)

 当院で同意書と振込が確認できましたら、保管を延長させていただきます。

 

●廃棄の場合…廃棄同意書をホームページからダウンロードしていただき、「提出用」を当院まで郵送してください。

 当院で同意書が確認できましたら、お預かりしている検体を廃棄させていただきます。

 

 

※同意書・振込の受理のお知らせは行っていません。

※同意書のご本人様控えと振込の控えはお手元にて保管をお願いいたします。

 

手続きについてご不明な点がありましたら、当院までお問い合わせください。