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凍結期限を迎えたときの手続きの流れ

凍結管理担当から、お預かりしている凍結精子・卵子・胚が凍結期限を迎えた際のお手続きについてご案内します。

 

当院で凍結胚・精子・卵子をお預かりしている方は、凍結期限を迎えたときに手続きが必要です。

保管を延長する場合、延長せずに廃棄する場合どちらも手続きが必要です。

 

手続きの流れは以下のようになっています。

 

①保存期限月の中旬ごろに@linkアプリで「凍結胚・卵子・精子の更新手続きについて」というお知らせをお送りいたします。

※このお知らせが届いた方は『自費』での更新の対象です。保険で更新可能な方は個別でご案内しています。

※アプリ以外ではお知らせをしていませんので、アプリを消去した場合などはメッセージを受けとれません。

通院が終了していても胚や精子、卵子を凍結保管している間はアプリを消さず、通知はオンのままにしておいてください。


もしアプリを消去した場合は、ご自身で保存期限をご確認いただき、保存期限の翌月にお手続きをお願いいたします。
(保存期限は凍結報告書で確認できます)

 

 

②保存期限の翌月中に、「凍結保存検体の更新手続きについて」のページに記載されている手順に従って手続きを行ってください。

 

●保存延長の場合
(1)保管料を指定の口座にお振込みください。

(2)保管延長同意書をホームページからダウンロードしていただき、当院まで郵送してください。
(受精卵を保管中の方は「胚」、未受精卵(卵子凍結)の方は「卵子」の同意書をお送りください。)

※保管料の領収書は原則として発行しておりません。

※保管料お振込みいただいたのち、同意書をご郵送ください。

 当院で振込と同意書が確認できましたら、保管を延長させていただきます。

 

●廃棄の場合
 廃棄同意書をホームページからダウンロードしていただき、当院まで郵送してください。
(受精卵を保管中の方は「胚」、未受精卵(卵子凍結)の方は「卵子」の同意書をお送りください。)

 当院で同意書が確認できましたら、お預かりしている検体を廃棄させていただきます。

 

※同意書・振込の受理のお知らせは行っていません。

※同意書の控えは発行しておりません。必要な方はご自身でコピーをお取りください。

 

手続きについてご不明な点がございましたら、当院までお問い合わせください。