こんにちは、受付です。
本日は夫婦が共働きの場合の高額医療療養制度についてご紹介致します。
夫婦が共働きでそれぞれが「被保険者」の場合、医療保険上は別世帯として扱われます。
夫、妻それぞれの自己負担額は合算できず、高額療養費制度はそれぞれの健康保険にて適用されます。
生殖補助医療ではほとんどが妻(女性)に健康保険が適用されているため、採卵や胚移植といった高度生殖補助医療においても原則女性側にて高額療養費制度が適用されます
例)夫婦それぞれが被保険者で、採卵周期と同一月に夫(男性)が保険診療で精液検査を行った場合 → 卵巣刺激や採卵にかかった費用については妻の高額療養費制度が適用されます。
この金額に夫の精液検査の代金は含まれません。
高額療養費について詳しくはこちらのブログをご覧ください
また加入している保険組合、協会、または市区町村により自己負担限度額が異なることがあるため、患者さまご自身でお問い合わせください。
